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酒控えるよう指摘され内縁の夫と口論、自宅に放火 弁護側は「動機は自殺」と情状求める 鹿地裁初公判
無職女が自宅に火を付けて全焼させた事件で現住建造物等放火の罪に問われ、裁判で起訴内容を認めた。
内縁の夫との口論から起きた出来事で、被告は過去に自殺を試みており、今回の動機も自殺だったと主張している。
被告は寝具に火をつけて自宅を全焼させたとされ、裁判所では情状も考慮される見通し。
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自宅に火を付けて全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた錦江町田代麓、無職女(58)は2日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)の裁判員裁判初公判で、起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「同居していた内縁の夫と飲酒中、酒を控えるよう指摘されて口論になり、ベッド上の寝具に火を付けた」と指摘。被告はその後、燃えているベッドに寝転がるなどしており、弁護側は「過去に複数回自殺を試みている。今回の動機も自殺だった」などとして情状を考慮するよう求めた。
起訴状などによると、被告は2023年2月13日午後7時半ごろ、内縁の夫と住む木造平屋の自宅で、ベッド上の寝具にライターで火を付けてふすまや天井などに燃え移らせ、自宅を全焼させたとされる。