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コンビニで何も購入せず「トイレだけ」借りるのはマナー違反?意識すべきポイントとは?
コンビニのトイレを借りる際に何も購入せずに出てくるのは問題ない。ただし、一定のマナーを守る必要がある。
トイレを借りる際は従業員に声をかけてから使用し、きれいに使うことが重要。
借りた際には何かを購入するのがマナーとされている。トイレの利用には感謝の意を示すためにも購入が望ましい。
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外出先やドライブ中など、トイレに立ち寄りたくなるケースは珍しくありません。しかし、トイレを借りる目的だけでコンビニに立ち寄り、何も購入せずに出てくるのは問題ないのか気になる人もいるでしnょう。
今回はコンビニのトイレを借りる際、何も購入しなくても問題ないのかを調査しました。あわせて、トイレを借りる際に意識すべきポイントもご紹介しています。
結論からいうと、コンビニのトイレは何も購入せずに借りても問題はないようです。コンビニのトイレ使用を規制する法律や条例は設けられていないため、違法行為には該当しないでしょう。
ただし、コンビニのトイレには維持費が発生している点を理解しておく必要があります。また、従業員がトイレを掃除する時間や手間がかかっているのも覚えておくべきポイントです。
コンビニのトイレを借りるのは問題ないものの、場合によっては迷惑行為と捉えられる可能性がある点には十分注意しましょう。
コンビニのトイレを借りる際は、以下の3点を意識してみてください。
・従業員に声をかけてから使う
・汚さないようにきれいに使う
・トイレを借りた際はなにかを購入する
それぞれの内容について、詳しくみていきましょう。
■従業員に声をかけてから使う
コンビニのトイレを借りる際は、従業員に声をかけてから使うようにしましょう。従業員に声をかけずに利用すると、店舗からの印象も悪くなってしまいます。
また、店舗によっては従業員の声がけを必須としている場合もあるようです。そのため、どの店舗で借りる場合も声をかけておくようにすると、トラブルにつながるリスクは軽減できるでしょう。
許可を得ずにコンビニでトイレだけを借り続けると不法侵入罪(建造物侵入罪)に該当することもあるようです。罪に問われると、刑法第130条により、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるおそれがあるため、声がけは忘れないようにしましょう。
■汚さないようにきれいに使う
コンビニのトイレを利用する際は、汚さないようにきれいに使うことを心がけましょう。
自分のものではないからと汚損させてしまうと、器物損壊罪に該当する可能性があるようです。器物損壊罪にあたる場合、刑法第261条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられるおそれがあります。
また、罰金だけでなく原状回復をするための費用や、使用できなかった期間の損害賠償を請求されるリスクもともなうでしょう。
コンビニのトイレを借りる際は、自宅のトイレと変わらないような利用方法を心がけてください。従業員が片付ける気持ちも考えれば、汚さないように使用するのは当たり前のマナーといえるでしょう。
■トイレを借りた際はなにかを購入する
コンビニのトイレを借りた際は、利用後に何かしら購入するのがマナーとされています。中にはトイレだけの利用を禁止している店舗もあるようで、仮に貼り紙を見逃してトイレを借りてしまうとトラブルにつながるかもしれません。
トイレの維持にもコンビニ側は負担がかかるため、貸してもらったお礼の意味を込めて買い物するのがマナーとされているようです。