車を廃車にする場合、すでに支払い済みの「自動車税」は戻ってくる?

AI要約

車を所有している場合、毎年5月になると自動車税の支払いが必要です。自動車税は4月1日時点で車を所有している場合に発生し、1年に1回の支払い義務があります。

車を廃車にすると、支払った自動車税の一部は還付されます。還付金額は納付された自動車重量税額と車検残存期間、車検有効期間によって算出されます。

自動車税の還付を受けるには特定の手続きを遵守する必要があります。適切な手続きを行い、還付金を受け取るためには経過日数などの条件も考慮する必要があります。

車を廃車にする場合、すでに支払い済みの「自動車税」は戻ってくる?

車を所有している場合、毎年5月になると自動車税の支払いが必要です。自動車税は4月1日時点で車を所有している場合に発生し、1年に1回の支払い義務があります。

車を所有するうえで必要な出費である自動車税ですが、支払った後に廃車手続きを取った場合に自動車税が戻ってくるか気になる人もいるでしょう。

今回は車を廃車にした場合、自動車税が戻ってくるのかをご紹介します。あわせて、還付を受けるために必要な手続きや注意点もまとめました。

結論からいうと、車を廃車にすると、すでに支払っている自動車税の一部は還付金として戻ってきます。還付される自動車税の額は「納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」で計算され、上記の式に沿って算出された還付金額が受け取れるでしょう。

例えば自動車重量税額が2万4600円の場合に車検残存期間が5ヶ月、車検有効期間が24ヶ月だったとします。上記の計算式に数値を当てはめると「2万4600円×5ヶ月÷24ヶ月」となり、還付金額は5125円です。

なお、車検残存期間とは永久抹消登録の翌日または一時抹消登録日と引取報告受領日のいずれか遅い日の翌日から車検満了までの月数を指します。1ヶ月未満の端数は切り捨てとなるため、車検残存期間は1ヶ月以上の期間が必要な点も理解しておきましょう。

自動車税の還付を受けるためには「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」が必要です。手続きの対象になるのは、対象の自動車を最後に所有していた人になる点を理解しておきましょう。

そのうえで還付を受けるには「解体を事由とする永久抹消登録申請」または「解体届出」と同時に手続きしなければなりません。

還付申請の提出先は、運輸支局または軽自動車検査協会です。ただし「道路運送車両法の手続」の内容によって提出先が異なる点に注意しましょう。以下の表1にまとめました。

表1