文芸春秋に賠償命令 自民党・松下新平参院議員めぐる週刊誌記事で東京地裁

AI要約

自民党の松下新平参院議員と中国籍女性の関係を巡る週刊文春の記事に関する裁判で、東京地裁は松下議員側に275万円の賠償を命じた。

記事は客観的な裏付けを欠き、真実性が疑わしいとして、名誉を傷つけたと認定された。

謝罪広告の掲載については精神的被害回復には至らなかったと判断された。

自民党の松下新平参院議員が中国籍の女性と親密な関係にあるなどとする記事で名誉を傷つけられたとして、松下議員側が発行元の文芸春秋に賠償を求めた裁判で、東京地裁は275万円の賠償を命じました。

週刊文春は2021年12月、自民党の松下新平参議院議員が中国籍の女性の秘書と男女関係にあるなどと報じ、松下議員側が「名誉を傷つけられた」として、発行元の文芸春秋に3300万円の賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に起こしていました。

東京地裁はきょうの判決で、この記事について「客観的な裏付けを欠いたまま記事を掲載したといわざるを得ない」と指摘し、「真実と信じる相当の理由があったとは認められない」などとして文芸春秋側に275万円の支払いを命じました。

一方、謝罪広告の掲載については「賠償によって精神的被害は一定程度回復される」として認めませんでした。