クレーム対応「過労死」認め、宮崎交通に3577万円支払い命令「精神的・身体的負荷が集中」

AI要約

2012年5月、男性(当時37歳)が出張から帰宅後に心停止を発症して死亡。遺族が過労死として宮崎交通に損害賠償を求めた訴訟で地裁が約3577万円の支払いを命じた。

過重労働や安全配慮義務違反が争点となり、男性の時間外労働時間や疲労状態、業務と発症の因果関係が認定された。

遺族は判決を歓迎し、会社に社員を大事にするよう求めている。宮崎交通は判決内容を検討して対応するとしている。