37歳社員が過労死 宮崎交通に3500万円賠償命令 宮崎地裁

AI要約

宮崎交通のグループ会社へ出向中の男性が過労のため突然死し、妻ら遺族が約6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁が約3500万円の支払いを命じた。

男性は時間外労働が相当程度の疲労を蓄積させるほどのものであり、業務負荷が過重だったことが判明。会社側は労働時間を適切に把握する義務を怠っていたと指摘されている。

遺族は労災保険給付の不支給処分取り消しを求め、業務起因性を認める判決が確定。男性の妻は会社に働く社員を大事にするよう要望している。

37歳社員が過労死 宮崎交通に3500万円賠償命令 宮崎地裁