新幹線事故で足止めされた利用客… JR東海が“損害賠償責任を負う場合”とは?【弁護士解説】

AI要約

7月22日に愛知県内の東海道新幹線の線路内で起きた事故により、浜松―名古屋間の運休が発生し、多くの人が25万人に影響を受けた。

JR東海の保守用車同士の衝突事故で過失が指摘され、旅客運送契約上の損害賠償責任が発生する可能性がある。

しかし、JR東海の運送約款により列車遅延の場合の損害賠償責任は否定されており、旅客は運行リスクを受け入れることが求められている。

新幹線事故で足止めされた利用客… JR東海が“損害賠償責任を負う場合”とは?【弁護士解説】

7月22日に愛知県内の東海道新幹線の線路内で起きた事故で、浜松―名古屋間が不通になり上下328本が運休、多くの人の移動に支障が生じた。このことにより約25万人が影響を受けたとされる。旅行の予定が狂った人や商談がキャンセルになった人など、損害を蒙った場合、JRに対しどのような法的責任を問うことができるのか。

本件事故はJR東海の保守用車同士の衝突事故であり、JR東海は記者会見で、何らかの理由でブレーキがきかなかったことを明らかにした。このことから、車両点検が不十分であった可能性が考えられる。その場合、JR東海には過失が認められることになる。

では、新幹線の運休により損害を被った人は、この過失を根拠として、JR東海に対し損害賠償責任を追及することができるか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた

荒川弁護士:「まず、前提として、旅客がJR東海の法的責任を問う根拠は、旅客運送契約上の『運送する義務』に違反したことによる損害賠償責任(商法589条、590条参照)だと考えられます。

ただし、法律上、運送人の損害賠償責任については、原則として『特約』により免除または軽減することができます(商法591条参照)。

そして、JR東海は『運送約款』を定めています。旅客がJR東海を利用する際は、この運送約款を承諾し、運送契約を結んでいることになります。これが『特約』にあたります。

運送約款の290条の3-1項は、列車遅延の場合、旅客は『その原因が当社(JR東海)の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず』切符の払い戻し等に限って請求できると定めています。

つまり、列車遅延についてJR東海に故意・過失があったとしても、旅客は損害賠償請求できないことになります」

列車遅延の場合に、JR東海のいっさいの損害賠償責任が否定されている。ちなみにこれはJR東海の運送約款に特有のものではなく、他のJR各社、私鉄各社の運送約款もほぼ同様である。なぜ、このような約款が認められているのか。

荒川弁護士:「旅客は、鉄道という交通手段の利便性と引き換えに、鉄道の運行につきまとうリスクを負うということです。

鉄道は、安価な運賃で大量の旅客を輸送できる利便性の高いインフラです。旅客は、気軽に鉄道を利用して長い距離を速く移動できるというメリットを享受します。その代わりに、鉄道の運行で必然的に起きる遅延等のトラブルのリスクを受け入れるべきだという考え方です。

もし、遅延のたびに鉄道会社が損害賠償を払わなければならないとしたら、今の運賃の額ではとうていコストを賄うことができません。したがって、旅客は多少の不自由は我慢してください、ということなのです」