函館バス社長ら略式起訴 労基法違反の罪、運転手に時間外労働させる

AI要約

函館バスと労使の紛争において、同社が労働基準法違反で起訴された。

同社は労使協定を結ばずに運転手らに時間外労働をさせたとされる。

地検は法人と関係者に罰金刑を求めている。

函館バス社長ら略式起訴 労基法違反の罪、運転手に時間外労働させる

 北海道函館市などで路線バスを運行する「函館バス」と労働組合・私鉄総連函館バス支部との労使紛争をめぐり、同社が労使協定を結ばずに運転手らに時間外労働させたとして、函館地検は4日、労働基準法違反の罪で、法人としての同社と、森健二社長(63)と常務(44)を函館簡裁に略式起訴し、罰金刑を求めた。

 起訴状によると、森社長と常務は2021年7~10月、同法36条に基づく労使協定(36〈さぶろく〉協定)協定を同支部と結ばずに、運転手ら計8人に時間外労働をさせたとされる。時間外労働は1カ月あたり最大5時間52分、1日あたり最大4時間20分という。同法36条は、時間外労働をさせる場合、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合と協定を結ぶことを求めている。

 函館労働基準監督署は同支部の刑事告発を受け、21年4月~23年9月について時間外労働させた疑いで書類送検していた。地検は起訴内容の期間以外については不起訴とした。理由については明らかにしていない。