日本ハム・郡司裕也選手HR“カメラ破壊”で注目 打球による物損や観客のケガ「選手は責任負わない」!?

AI要約

プロ野球選手の郡司裕也選手が活躍中で、話題となった本塁打について

法的観点からカメラの所有者が損害賠償を請求する主体であり、選手や球団に責任はない

選手は契約業務を全うしただけであり、不法行為責任は認められない

日本ハム・郡司裕也選手HR“カメラ破壊”で注目 打球による物損や観客のケガ「選手は責任負わない」!?

プロ野球・日本ハムの郡司裕也選手の活躍が止まらない。昨季途中、トレードで中日ドラゴンズから移籍した郡司選手は今季、ここまでキャリアハイの61試合に出場。打率.269、本塁打6本の成績を残している(6月25日時点)。

そんな郡司選手が先月15日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた西武戦で放った本塁打が話題となっていた。

郡司選手の打ち放った打球は約30万円相当のカメラを直撃。ヒーローインタビューでお立ち台に立った郡司選手はビジョンに映し出されたカメラを見つつ「弁償しまーす」と謝罪し、ファンの笑いを誘っていた。

報道によると、実際には郡司選手個人ではなく、球団(日本ハム)が修理費を支払うとのことだが、果たして法律に照らし合わせた場合、誰が責任を負うことになるのだろうか。

プロ野球観戦が趣味で、郡司選手のファンでもある小川達也弁護士は次のように答える。

「まずカメラが壊れたことについて、損害賠償を請求できるのはカメラの所有権者です。本件で壊れたカメラはブルペンカメラとのことですから、その所有権者は、球場を所有する株式会社(エスコンフィールドHOKKAIDOの場合は株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント)にあると思われます。そのため、この会社が損害賠償請求をする主体となると考えられます。

次に、郡司選手が損害賠償責任を負うかですが、結論としては負いません。

一般的に、郡司選手が負う可能性があるのは不法行為責任(民法709条)ですが、これが発生するためには『故意過失によって損害を発生させた』といえることが必要です。

本件で、郡司選手は北海道日本ハムファイターズとの選手契約に基づき、プロ野球選手としての業務を行い、ホームランを打ちました。

郡司選手はカメラを壊すため、カメラを狙ってホームランを打ったわけではなく、業務を全うしたにすぎず、不注意や落ち度があったとは言えません。したがって、故意過失は認められず、損害賠償責任も負わないということになります。また同様の理由から、球団にも不法行為責任は発生しません」