「些細な言動にイライラ、常習的に暴行」 傷害致死罪で元ボクシング練習生に懲役12年

AI要約

堺市中区のマンションで隣人男性に暴行を加えて死亡させた無職の楠本大樹被告に対する裁判員裁判の判決公判が行われ、懲役12年の判決が下された。

裁判長は犯行を極めて悪質と指摘し、暴行と死亡の因果関係を認定。被告の行為を身勝手かつ理不尽と非難した。

被告はボクシングの練習生で、男性の肋骨を約30か所折る暴行を加え、その結果男性を死亡させたとされる。

「些細な言動にイライラ、常習的に暴行」 傷害致死罪で元ボクシング練習生に懲役12年

堺市中区のマンションで隣人男性に暴行を加えて死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われた無職、楠本大樹被告(34)の裁判員裁判の判決公判が5日、大阪地裁堺支部で開かれた。藤原美弥子裁判長は「犯行は極めて悪質」とし、懲役12年(求刑・懲役14年)を言い渡した。

弁護側は暴行と死亡の因果関係を否定したが、藤原裁判長は、男性が短い時間に多数回の暴行を受け、交通事故に匹敵する重い傷を負ったとして因果関係を認定。量刑理由では、被告がボクシングの練習生だったことも踏まえ、「些細(ささい)な言動にイライラし、常習的に暴行を加えた。身勝手かつ理不尽」と指弾した。

判決によると、令和4年11月、無職、唐田健也(たつや)さん=当時(63)=の肋骨(ろっこつ)を約30カ所折る暴行を加え、死亡させた。