遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。

AI要約

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる遺産のことです。遺留分侵害額請求が金銭の請求であることに対し、遺留分減殺請求は、原則として現物の返還を求める制度であった点が、主な違いです。

法定相続人でも、全ての人に遺留分があるわけではありません。遺留分侵害額請求ができる人を「遺留分権利者」といい、配偶者、子(孫)、直系尊属、認知されている非嫡出子が対象です。

遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺言による相続分だけでなく、被相続人が生前に行った贈与なども含まれます。期限は遺留分の侵害を知った日から1年以内で、相続開始から10年経過すると時効となります。

遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。