# 税額軽減 20時間前 配偶者は1億6000万円か法定相続分の多い方まで相続税がかからない イマサラQ&A 100歳時代の歩き方 Q 相続税を軽減できる措置はありますかA まず挙げられるのは配偶者の税額軽減です。財産は夫婦2人で築いたもの、という考えに基づきます。1億6000万円か法定相続分のどちらか多いほうまで相続税がかかりません。たとえば夫が亡くなり1億6000万円が相続財産で、妻と子供2人が相続人の場