# 療養看護
![夫を亡くした後も、義理の母を「5年間」介護していました。その義母も亡くなったのですが、私に「相続の権利」は何もないのでしょうか? 介護はずっと私1人で大変だったのですが…](/img/article/20240523/664f193fcffb7.jpg)
2024.05.23
夫を亡くした後も、義理の母を「5年間」介護していました。その義母も亡くなったのですが、私に「相続の権利」は何もないのでしょうか? 介護はずっと私1人で大変だったのですが…
義理の母の財産について、夫に先立たれている場合は法律上、相続をする権利は義理の母から見た孫、つまり夫婦の子どもにあり、妻には請求権がありません。遺言書で妻にも相続をさせる旨が書いてあれば別ですが、遺言書がない場合、介護をしていたにもかかわらず妻に何の財産も相続できません。不公平に