「母親の年金をもらえば生活できると思った」母の遺体を半年間にわたり放置 56歳の娘に猶予付き判決 富山地裁

AI要約

56歳の娘が母親の遺体を自宅に放置し、死体遺棄の罪で有罪判決を受けました。

被告は半年間遺体を放置した理由として、母親の年金を得られれば生活できると考えていたことを述べています。

富山地裁は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

「母親の年金をもらえば生活できると思った」母の遺体を半年間にわたり放置 56歳の娘に猶予付き判決 富山地裁