生後1カ月の娘の前頭部を殴り死なせる 傷害致死の被告男に懲役8年求刑 鹿児島地検

AI要約

娘を殴り死なせた会社員の被告男が懲役8年を求刑される裁判が行われた

検察は被告の暴行を非難し、元妻からのいら立ちなどが動機だったと指摘。

元妻は被告の謝罪不足を訴え、償いを期待している

。被告は心から悔いていると主張されたが、判決は30日にも出る予定

生後1カ月の娘の前頭部を殴り死なせる 傷害致死の被告男に懲役8年求刑 鹿児島地検

 2020年2月に生後1カ月の娘を殴り死なせたとして、傷害致死の罪に問われた鹿児島県肝付町新富、会社員の被告男(26)の裁判員裁判論告求刑公判が25日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であり、検察側は懲役8年を求刑した。判決は30日。

 検察側は、娘が泣きやまないことや、元妻へのいら立ちから暴行したのは身勝手だと非難。「生まれて間もない尊い命を奪った。無抵抗の娘に一方的に暴行し、危険性が高く悪質」と論告した。

 弁護側は「被告は心から悔いている。元妻の前の夫の子どもにも愛情を注いでいた。親と離れて暮らした幼少期など、生い立ちも酌量すべき」として懲役4年以下が妥当だと主張した。

 元妻は意見陳述で「被告から謝罪と反省が感じられない。一生をかけて償ってほしい」などと述べた。

 起訴状などによると、被告は20年2月26日夜、当時住んでいた鹿屋市の自宅で、実子である娘の前頭部を拳で殴り、頭蓋骨骨折や急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、搬送先の病院で同27日、脳障害で死なせたとされる。