義援金、全壊で計120万円 富山県2次配分、一部損壊も対象に

AI要約

富山県は、能登半島地震の被災地に対して2次配分の災害義援金を決定し、全壊世帯には最大120万円を支給することを決めた。

一部損壊世帯も新たに対象に含められ、7月中旬から市町村を通じて配分が行われる予定だ。

義援金を受け取るためには、罹災証明書の申請が必要であり、まだ申請していない世帯も存在している。

義援金、全壊で計120万円 富山県2次配分、一部損壊も対象に

 富山県は20日、能登半島地震の災害義援金について、2次配分の支給額を決定した。6月17日までの義援金23億2357万6385円が対象。住宅被害があった世帯に対し、3月開始の1次配分時と同じ金額を支給する。1次で受け取っていない世帯は2次分と合わせて受け取ることができ、全壊世帯では計120万円となる。当初の方針を変更し、一部損壊世帯も対象とした。7月中旬から市町村を通じて配分する。

 県庁で開いた配分委員会で決めた。対象は全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6段階に該当する世帯。被災状況に応じ、1世帯当たり2~60万円を支給する。

 3月の配分委員会で県は「一部損壊は2次配分を行わない」としていたが、住家被害世帯全体の約9割を占めることなどを踏まえ、方針を変更した。厚生企画課は「次回以降、義援金の寄付状況などを見ながら人的被害への追加配分も含めて検討する」としている。

 義援金を受け取るには罹災(りさい)証明書の申請が必要。5月末時点で証明書が交付されていない世帯は2736件あり、発行済みで義援金が配分されていない世帯は5741件に上る。

 今後、2~3カ月ごとに委員会を開き、3次以降の配分額を決める。義援金は12月27日まで受け付ける。