強姦罪などで日本人被告にむち打ち刑20回言い渡し シンガポール

AI要約

日本人男性被告(38)がシンガポールで酒に酔った女子大学生を自宅に連れ帰り、性的暴行を加えた事件で、被告に禁錮17年6月と20回のむち打ちの刑が言い渡された。

被告は女子大学生を酔わせた後、自宅でわいせつ行為や性的行為をし、その様子を友人に送った。現在、学生は心的外傷性ストレス障害で苦しんでいる。

裁判官は犯行の残虐性を考慮し、重い量刑を言い渡した。また、むち打ち刑は50歳未満の男性犯罪者にのみ科され、最高24回とされている。

強姦罪などで日本人被告にむち打ち刑20回言い渡し シンガポール

 酒に酔った女子大学生を自宅に連れ帰り、性的暴行を加えたなどとして強姦(ごうかん)罪などに問われた日本人の男性被告(38)にシンガポール高裁は1日、禁錮17年6月と20回のむち打ちの刑を言い渡した。シンガポールのテレビ局CNAが伝えた。

 CNAのネット版によれば、美容師だった被告は2019年12月、繁華街で酒に酔っていた20代の女子大学生をタクシーで自宅に連れ帰った。2人に面識はなかった。学生は嘔吐(おうと)して自分で立てない状態だったが、被告はエレベーターや自室でわいせつ行為や性的行為をしたうえ、その様子を撮影し、友人に送ったという。

 学生は現在も心的外傷性ストレス障害で苦しんでいるという。裁判官は「犯行は残忍で残虐。犯罪の重大性を考えると量刑は重くなるべきだ」と述べた。

 シンガポールの裁判所によると、むち打ち刑は50歳未満の男性の犯罪者にのみ科される。一度に科されるむち打ちは最高24回となっている。(翁長忠雄)