# 特別背任罪 2024.07.09 嵐山通船前社長らに1400万円賠償命じる 京都地裁判決 鵜飼見物船などを運航する嵐山通船(京都市右京区)の前社長らが不法な報酬を受け取っていたとして、同社側が計約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であり、斎藤聡裁判長は前社長に請求通り全額の支払いを命じた。前取締役3人にもそれぞれ賠償を命令した。判決によると、前社