# 子供の教育費 2024.08.15 45歳で夫を亡くした妻、週3でパート掛け持ちで「月収35万円」なんと息子2人を大学まで通わせたが…65歳からもらえる「遺族年金額」に余裕の老後は絶望的 大黒柱を失った遺族にとって、その後の生活を保障する「遺族年金」。それだけで遺族の生活が成り立つわけではありませんが、遺族の生活の支えになることは確か。そんな遺族年金の想定外で、老後の生活がピンチになることもあるとか。よくある遺族年金の思い違いとは?65歳となり年金生活をスタートさ