# 児童支援員
2024.08.06
「児童支援員である被告人が盗撮を行うことは言語道断」 着替え中の女子児童をボールペン型カメラで盗撮 児童ポルノ禁止法違反などの罪 元児童支援員の男(41)に懲役2年6か月執行猶予5年の判決 鳥取県
未成年の少女を盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われている元児童支援員の男について、8月5日に懲役2年6か月・執行猶予5年の判決が言い渡されました。児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われているのは、鳥取県湯梨浜町の元児童支援員で無職の男(41)です。起訴状などによると