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2024.06.15
発達障害の人でも「スーパー総務」と重用 「新・ダイバーシティ経営企業100選」企業の社長が語る採用方針
一定数以上の従業員を抱える事業主には、障害者の雇用が義務づけられている。雇用者に占める身体、知的、精神の各障害者の割合を定めたものが「法定雇用率」だ。今年4月、その法定雇用率が2.3%から2.5%に変更された。 企業は従業員40人ごとに、障害者を1人雇わねばならない。従来の基準